障害福祉サービス
居宅介護
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者。ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合には、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること。
- (1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること。
- (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
- 「歩行」 「全面的な支援が必要」
- 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
- 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
移動支援事業
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行います。
【対象者】
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、障がい児(障がいのある18歳までの児童)、難病等対象者(「障害者総合支援法」では、障がい者の定義に国の指定する359疾病が追加されました) 障がいのため常に単独での外出の際に移動の支援が必要な者(児)に対して、移動支援事業を提供します。
具体的には、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際に必要と認められる移動の介助又は付き添いであって、原則として1日の範囲内で用務を終えるものを対象としています。ただし、障がい福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護等)の利用が優先されます。